【高知店】1月度 市況レポート
【住宅ローンで買ったタワマンの貸し出しは契約違反】
住宅ローンで購入したタワーマンションを無断で貸し出すと契約違反に当たる可能性があります。以下、朝日新聞デジタルの記事を引用します。
住宅ローンで買ったタワーマンションなどの自宅を無断で貸し、金融機関から契約違反と指摘される事例が相次いでいることがわかった。放置すると、金利が数倍に跳ね上がったり、信用情報に傷がついてクレジットカードが作れなくなったりする恐れがある。
住宅ローンは、自宅として住むことを前提に、不動産投資用ローンなどよりも低金利でお金を借りる仕組み。朝日新聞は、メガバンクや地方銀行、ネット銀行などの金融機関に、契約後に第三者に無断で貸し出された事例数や、対応などについて取材した。
ある大手金融機関は、無断貸しの発覚は年間数百件あると答えた。複数の金融機関によると、借り主の自宅に残高証明書を送っても届かないことや、借り主との他の取引状況、現地調査などをきっかけに判明するという。
大手金融機関の担当者によると、無断貸しが分かると、0・5%以下の変動金利の「優遇金利」を適用外にして2%以上にしたり、投資用ローンへの借り換えを求めたり、一括返済を求めたりする。応じないと、個人の信用情報が傷つき、クレカを作れなくなることもあるという。
ただ、多くの金融機関は、事前に相談し、会社員の転勤など一定期間後に戻る見通しがあれば、貸し出すことを認めている。別の大手金融機関の担当者は「海外転勤、親の介護、離婚など、住宅ローンを借りても住まなくなる事情は様々」とし、個別に対応すると話した。
【まとめ】
記事では、タワーマンションに焦点が当てられていますが、居住用に購入したマンションや一戸建ても対象となる場合がありますので、ご注意ください。事情があって自宅を貸し出さないといけない場合は、必ず事前に金融機関へご相談ください。その結果、優遇金利が外されたり一括繰り上げ返済を求められたりするケースもあるかと思いますが、その際は売却をご検討ください。
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【出典】
「住宅ローンで買ったタワマンの貸し出しは契約違反 銀行の指摘相次ぐ」 朝日新聞デジタル 2025年1月25日最終閲覧