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08 売買契約の締結

08 売買契約の締結

売主様、買主様同席のもと、当社の営業スタッフが重要事項説明書のご説明を行います。重要事項説明書をご理解、ご了解のうえ署名・捺印をいただき、売買契約の締結という運びとなります。また、売主様には買主様に売買に付帯する設備の内容と状況を書面にて説明していただきます。

重要事項説明書とは? 重要事項説明書とは?

不動産取引にあたっての不測の損害、紛争の発生を防止するには、取引対象不動産および取引条件等の重要な事項について十分に調査・確認のうえ、売買契約を締結する必要があります。

宅地建物取引業法において、説明すべき事項が規定されていますが、それ以外でも取引事情等により説明を要する事項があれば、宅地建物取引業者は調査のうえ説明することになっています。

不動産取引にあたっての不測の損害、紛争の発生を防止するには、取引対象不動産および取引条件等の重要な事項について十分に調査・確認のうえ、売買契約を締結する必要があります。

宅地建物取引業法において、説明すべき事項が規定されていますが、それ以外でも取引事情等により説明を要する事項があれば、宅地建物取引業者は調査のうえ説明することになっています。

不動産売買契約書とは? 不動産売買契約書とは?

民法において、売買契約は口頭による合意のみで成立いたします。しかし、不動産は大変高価な財産ですから、軽率に売買が行われてはならず、不動産売買には慎重さが求められます。宅地建物取引業法においては、売買契約書を作成のうえで、売主様・買主様双方が署名・捺印することにより契約が成立いたします。万一、契約の内容において紛争があったとき、書面がなければ解決することが難しい為です。

売買契約時にご用意いただくもの

[ 売主様 ]
 1.登記識別情報【権利証】
 2.実印
 3.管理規約(マンション等区分所有建物の場合)
 4.建築確認通知書(検査済証、建築協定等)
 5.固定資産税等納税通知書
 6.印紙代(売買代金により異なります。)
 7.仲介手数料の半額(消費税含む)
 8.運転免許証等(ご本人様と確認できるもの)

[ 代理人が立ち会う場合 ]
※代理人が本人の代わりに契約を締結することができます。
 1.委任状(売主様本人の自署と実印を押印)
 2.売主様本人の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの1通)
 3.代理人の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの1通)と実印
 4.代理人の運転免許証等(ご本人様と確認できるもの)

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