不動産売却の流れ(仲介)

  1. 1.はじめに

    お客様によってご売却の理由は様々あるため、ご売却の条件(価格・時期・方法など)は異なります。
    不動産もまた、同じ不動産は一つとしてなく、立地や築年数、広さや劣化状況、周辺環境は様々です。
    私たちは、お客様のご希望と不動産の価値の両面に目を向け、価格査定と販売計画をご提案いたします。

    売却を成功させるPOINT

    「あなたに任せたい」、そう思える担当者をみつけることが、ご満足のいく売却の第一歩です。
    価格だけではなく、その根拠や販売計画、担当者の取組み姿勢など総合的にご判断ください。
    忘れてはいけないのが、ご売却の目的達成に向けた安全安心な不動産取引です。

    確認事項

    • ご本人名義の不動産ですか?
    • 抵当権の抹消、住所移転登記の手続き等は確認しましたか?
    • 登記識別情報(権利証)は、本物件のもので間違いないですか?
    • お引越しのスケジュールは確認しましたか?
    • 建物状況調査のあっせんの有無についての説明は受けましたか?(媒介契約時)
    • 不動産に対する想いやアピールポイントは十分にお伝えいただきましたか?
    • 不動産に対する告知事項(買主様の購入の判断に影響を与える事項)はありませんか?
    • ご売却時の諸経費や、税金についての確認はしましたか?
      (税金の特例等に関して利用可否の判断は宅建業者ではできません。税理士にご確認ください)
  2. 2.物件調査・価格査定

    様々な角度から物件調査を行います。

    物件調査 イメージ図

    評価方法取引事例比較法・原価法・収益還元法

    物件調査結果を踏まえ
    売主様のご要望に沿った最適な販売方法、適正価格をご提案します。
    ※物件の特性・市場性等総合的に判断し買取価格をご提案できない場合があります。

    仲介or買取?こんなお客様におすすめ

    • 仲介の選択

      • できるだけ高値で売却したい
      • 急いで売却しなくても良い
      • 室内の状態も良く間取りも現在の需要に対応できる
        (初期投資が少ない)
      • 売れない場合には賃貸での運用も考えている
      • 周囲の方に売却中であることを知られても問題ない
    • 買取の選択

      • 早く確実に売却(換金)したい
      • 荷物がたくさんあり、処分にも困っている
      • 室内の状態が悪く、売却の初期投資が多額
      • 売却後のトラブル(契約不適合責任)を避けたい
      • 遠方に住んでおり、維持管理が大変
      • 住み替え先が決まっており、期限がある
      • 周囲の方に知られたくない
  3. 3.媒介契約の締結

    所有不動産の売却をご決断されましたら、弊社に売却活動を正式に依頼するために媒介契約を締結していただきます。

    媒介契約は3種類

    媒介契約 3種類の表

    物件状況等報告書・設備表の記入

    売主様が知っている物件がどのような状況であるか、買主様に引き渡す設備がどのような状態であるか、
    またはどのような状態で引き渡すか(リフォームをして引渡す等)を、売主様が記入し、買主様に説明するための書類です。

    なぜこの書類が必要?
    令和2年4月1日より改正民法が施行され、瑕疵担保責任は契約不適合責任に変わりました。これにより、売主様は契約に適合しないことに対して責任を負わなければならないとされ、“どのような契約内容で契約を締結をしたか”という点が重視されるようになりました。
    特に既存住宅(中古住宅)の場合は、経年等により売買物件に不具合等が生じていることが一般的ですので、その状態を買主様に説明し、買主様にそれを了解してもらったうえで取引をすることがトラブルの防止や売主様の説明義務違反を問われないようにするために重要です。
    物件状況等報告書/設備表

    記載内容は、不動産取引の透明性や取引の安全性を高めるため、買主様だけでなく、購入検討のお客様にも参考情報として提供させていただきますので、媒介契約締結後すみやかに、売主様ご自身でご記入くださるようお願いいたします。

    境界標の有無の確認

    売主様は、買主様に対し、残代金支払日までに、現地にて境界標を指示して境界を明示することになっています。
    境界標がない場合、売主様は、原則として境界標を設置して境界を明示することが必要ですので、境界標の設置を売主様より資格ある者
    (土地家屋調査士など)にご依頼いただきます。

    ※弊社から土地家屋調査士のご紹介が可能です。
    ※境界等の確認の結果、屋根やひさし、フェンス、塀、樹木等の隣地への越境、または隣地からの越境が判明する場合があります。

  4. 4.販売活動

    ※1…レインズ(REINS)とは、Real Estate Information Network System の略で、不動産物件情報交換のためのコンピューターネットワークシステムです。
    国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しています。レインズに売却不動産の情報を登録することで広く売却情報を発信し集客を図ります。

    成約率UP!?
    買主様にご安心いただけるサービスは、購入の決断をサポートします。
    ※利用の条件等は営業担当者にご確認ください。

    無償ハウスクリーニングサービス

    • ハウスクリーニング イメージ1
    • ハウスクリーニング イメージ2
    『誰もが綺麗な家に住みたい。』
    売主様にとって、その不動産は大切な「商品」である一方、買主様にとっては、これから保有されることになる大切な資産です。
    その大切な瞬間を“ハウスクリーニングサービス”でサポートいたします。
    ※販売時・引渡時どちらか1回の利用(原則マンションに限る)

    無償住設ワランティ

    設備故障の不安を“安心に変える”サービスです。お引渡しの日から“最大2年間”に発生した保証対象設備の故障や不具合を弊社が“何度でも無償で”修理対応させていただきます。

    無償瑕疵保証サービス

    お引渡しの日から一定期間、雨漏りや給排水管の故障、白蟻の発生まで、住んでみないとわからない不安を弊社が保証させていただくサービスです。

    瑕疵保証サービス

    売主様媒介コース……弊社が売主様の媒介業者として取引を行う場合(買主様の媒介業者は他業者の場合)

    双方媒介コース………弊社が売主様・買主様双方の媒介業者として取引を行う場合

    無償あなぶきコールセンター※運営:あなぶきハウジングサービス

    自社運営だからできる、情報のデータベース化と情報共有。
    24時間365日、あなぶきコールセンターが夜間・休日も迅速な対応をさせていただきます。オペレーターは、現場のマンション管理などを経験したことのあるスタッフも在籍しており、お客様の様々な状況に迅速かつ的確に対応する体制を整えています。
    自動応答システム(機械的)ではなく“経験豊富なスタッフ”が常駐しています。取次業務だけではなく、お問い合わせの約60%はお電話のやりとりで解決している実績があります。いつ起きるかわからないトラブルやアクシデント、そのようなときに夜間休日を問わず、いつでも相談できる窓口があること、それは何よりの安心につながります。

    あなぶきコールセンターのしくみ
    (あなぶきハウジングサービスが管理する分譲マンションの場合)

    ※戸建てをご購入のお客様もご利用いただけます。

    お客様受付システムの流れ

    お客様受付システムの流れ
    • A 管理物件についてのお問合せの時は、オペレーターは物件毎に詳細情報が登録された画面を確認しながら、皆さまのご依頼やご質問にお答えいたします。
    • B 受付内容は独自のシステムで一元化されます。
      全ての受付内容は支店責任者や役員まで確認します。

    0800-500-5505

    24時間365日対応いたします。

  5. 5.売却活動のご報告

    • 売却活動のご報告①

      ご依頼をいただいた売却物件について、どのような販売活動をしているのか、また購入検討者からの反響数、内見時の感想などを書面(メール含む)または口頭で定期的に報告いたします。

    • 売却活動のご報告②

      リアルなお客様の反響をもとに、今後の販売計画の再検討、売り出し価格の見直し、販売にあたり競合している物件の動きなどを担当者から説明いたします。

    • 売却活動のご報告③

      売主様の売却方針のお考えや、売主様にしかわからない物件のポイントなど、お気軽に担当者にお申しつけください。
      ご売却を成功に導くためには、弊社と売主様が二人三脚で進めていくことが大切です。
      一歩一歩確実に、一緒に前へ進めていきましょう。

  6. 6.売買契約に向けて準備

    売買契約に向けて諸条件の交渉(購入申込書・売却承諾書)
    購入希望者からの購入申込書に基づき、諸条件(価格、契約希望日、引渡し希望日、借入の有無、その他条件等)を確認し、内容に納得いただければ売却承諾書に記入します。

    重要事項説明書

    宅地建物取引業法第35条及び第35条の2の規定に基づいた書面を交付し、説明します。

    説明する大まかな内容

    • 売買物件の所在・面積等表示に関する内容
    • 売買物件に関する内容(価格・法令上の制限・インフラ関係など)
    • 所有者(権利関係)に関する内容
    • 取引条件に関する内容(契約の解除や損害賠償額の予定等)
    • その他特記事項

    ※上記の項目以外にも買主様の契約締結の意思決定に影響を及ぼす事項は、重要事項説明書の説明対象となります。

    物件状況等報告書、設備表の最終確認

    物件状況等報告書
    売主様から買主様へ、売買物件の状況等を説明し、互いに署名(記名)押印します。
    売主様にとっては軽度なことでも買主様にとって重要なことは多くあります。対象物件についてはもちろん、対象物件以外の周辺環境等についても重要なポイントです。各項目に伝え忘れがないか再度ご確認ください。
    設備表
    売主様は、対象物件の設備について、故障・不具合等の有無を説明し、互いに署名(記名)押印します。
    「1.主要設備」のうち、故障・不具合欄に「無」とした設備については、使用可能な状態で引き渡す責任があります。
    (引渡し完了日から7日以内に故障・不具合が発生した場合、買主様は売主様に修補を請求することができます。)
    売買契約後のトラブルを防止するためにも、汚れや傷、機能低下等についても気になる点がございましたら細かくご記入ください。

    POINT

    引渡し日以降の故障・不具合について弊社サービス(住設ワランティ)で無償修理できる場合があります。
    (10万円を限度)

    詳細を見る
  7. 7.売買契約の締結

    不動産売買契約書
    重要事項説明書のあと、売買契約書の読み合わせを行います。
    契約条件等をご確認いただいた後、売買契約書に署名(記名)押印し、手付金の授受により正式に契約が成立します。
    ※売買契約締結後は、契約書の内容を簡単に変更することはできません。
    また、自己都合による契約解除には違約金、仲介手数料等が発生します。
    売主様の希望する条件、内容が売買契約書に盛り込まれているか、十分に確認してください。
    売買契約の準備物(参考)※詳細は営業担当者よりご案内します。
    • ご本人確認ができるもの(共有の場合各々) 例)運転免許証等
    • ご印鑑(シャチハタ不可・共有の場合各々)
    • 売買契約書に貼付する印紙印紙代
    • 仲介手数料の半金
    • 売買物件に関する書類
      例)パンフレット、管理規約、会議議事録(マンションの場合)、建築確認済証(検査済証)、測量図、覚書等
    • その他
    ※所有者本人が出席できない場合、ご本人の委任状と印鑑証明書が必要です。事前に本人確認、ご売却の意思確認をさせていただきますので早めにお知らせください。
    ※住宅ローン等の借入残高がある場合、借入金を一括返済して抵当権を抹消し、買主様に所有権を移転する必要があります。
    返済方法、抵当権の抹消方法は取扱い金融機関の担当者と打ち合わせをお願いします。

    確定申告

    不動産を売却したときは、売却した日(原則は引渡し日)の属する年分の所得(譲渡所得)があったとされ、その翌年に確定申告をしなければなりません。居住用財産の「3000万円特別控除」、「譲渡損失の繰越控除」等、一定要件を満たす税法上の特例の適用を受ける場合もあわせて申告をしてください。

  8. 8.物件引渡しの準備

    契約後

    売主様・買主様は売買契約書に従って、その内容を履行します。
    例えば…

    • 居住中の場合、お引っ越し
      荷物を撤去中に発生した傷や家具を置いていて分からなかった傷や穴などを発見した場合、すみやかに通知して解決方法を話し合う必要があります。
    • 抵当権の抹消手続き
    • 登記簿記載の氏名・住所から変更している場合、変更登記の手続き
      (住民票・戸籍謄本等が必要です。)
    • 境界標の設置
      土地の形や面積、隣接地所有者の人数や居住地などによって多くの時間を要する場合があります。
      また、現地にて立会い等が必要となります。(土地家屋調査士に依頼します)
    • リフォーム後引渡し(解体後引渡し)が条件の場合、そのリフォーム(解体)工事
      工事着手前に事前に届出が必要です。
    • 電気・水道・ガスなどの解約手続き、火災保険の解約手続き

    残代金決済の準備

    残代金決済日の決定…通常、平日の金融機関及び登記所の窓口が開いている時間帯に行います。
    (振込の場合、着金確認を考慮し13:00頃までには開始します)

    残金決済日の必要書類(参考)※詳細は営業担当者よりご案内します。

    • 本人確認ができるもの(運転免許証等)
    • 登記識別情報通知書(権利証)原本
    • 実印(共有の場合、各々)
    • 印鑑証明書(3ヶ月以内に発行したもの)
    • 住民票等
      (登記簿記載の住所から複数回住所を移転している場合、本籍地の市(区)役所で戸籍の附票を取得します)
    • 売買物件に関する必要書類(取扱説明書、測量図、パンフレット、建物設計図面等)
    • 抵当権等抹消書類
    • お借入金融機関の通帳とお届け印
    • 残代金等の振込先がわかるもの(通帳)
    • 鍵(全て)
    • 登記費用
    • 仲介手数料(残金)
    • その他
  9. 9.残代金の受領・物件の引渡し

    残金決済当日の流れ

    売主様、買主様、司法書士、弊社営業担当者が一堂に集まり、所有権移転登記を万全に行えることを確認した後に残代金の授受を行います。

    1. 登記申請に関する書類作成確認
      (司法書士)
    2. 残代金の授受・領収書の発行
    3. 管理費・修繕積立金や
      固定資産税の清算・領収書の発行
    4. 鍵の授受・物件の引渡し
    5. 売買完了確認書の作成
    6. 登記費用や仲介手数料
      (残金)のお支払い
    固定資産税・都市計画税の日割清算について
    固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている方(売主様)に課税されます。
    (納税義務者は売主様)
    不動産取引においては売主様、買主様の公平性の観点から、引渡し日をもって日割清算をすることが慣例となっています。
    その起算日は、関東、関西、また県別に慣例があり定まったものではありません。
    そのため売買契約書において慣例を参考に4月1日を起算日とするか、1月1日を起算日とするかを定め、売主様、買主様は互いに契約書に基づき清算をします。
    管理費・修繕積立金・駐車場料金の日割清算について
    マンション(管理組合)により、当月分を当月に支払うケースと翌月分を当月に支払うケースなどがあります。
    不動産取引においては、売主様が支払済の当月分(場合によっては翌月分または翌々月分)までを日割清算し、買主様から売主様に支払っていただきます。

    ※その他の売主様にとって重要なこと

    ・お取引後の売主様の責任について

    ・売買契約後の契約解除等について

    上記は、弊社「不動産ガイドブック(売却編)P.12~P.14」に記載しています。不動産ガイドブックが必要な方は、お気軽にフォームよりお問い合わせください。

    不動産ガイドブック(売却編)はこちらから