【松山市 令和7年度 老朽危険空家除却事業】
【松山市 令和7年度 老朽危険空家除却事業】
老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空き家の解体を促進し、地域の住環境の向上等を図るため、老朽危険空家を解体する人に対し、除却費用の一部を補助します。
島しょ部の補助額の上限は、フェリーなどで廃棄物を運ぶため、令和6年度から引き上げました。
[お知らせ]
〈令和7年度 老朽危険空家除却事業補助金申請の第1期受付を開始します。〉
補助金交付申請の第1期受付を開始します。受付期間は、令和7年6月2日(月曜日)から6月30日(月曜日)までです。
※第1期の受付期間内に募集枠を超えた場合、市が行う不良度判定の中で危険度の高い
ものから優先して補助の交付を決定します。
第2期: 令和7年8月1日(金曜日)から12月26日(金曜日)まで
※第2期は、先着順で補助の交付を決定します。(予算額に達し次第終了)
[申請ができる人]
次のいずれかに該当する人が申請できます。
- 補助対象空家である建物の所有者として登記事項証明書若しくは固定資産課税台帳に記載されている個人又はその法定相続人
- 1の人と同等の権原を有すると市長が認める人
(2に当てはまる例:1の人の成年後見人等、財産管理人、遺言により相続を受けた人。また、1の書類の提出が困難で、補助対象空家の所有者である旨の経緯をまとめた報告書等を提出できる土地所有者)
(2に当てはまらない例:空き家の隣接者、町内会長、自治会長、住宅の差押人、申請者の代理人等)
上記に該当する人であっても、次のいずれかに該当する人は申請できません。
- 市税を滞納している人
- 松山市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等である人
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、前項の暴力団員等又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のある人
- 老朽危険空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令を受けた人
- その他市長が不適当と認める人
補助対象となる空家
次の全てに該当する空き家
- 松山市内にある個人または相続人の所有する老朽危険空家である住宅
- 解体に係る他の補助金等の交付を受けていない住宅又は受ける予定がない住宅
- 公共工事による移転、建替えその他の公共事業の補償の対象となっていない住宅
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していない住宅
穴吹不動産流通松山店では、変化する不動産市場において、適切なアドバイス・売却・
購入の提案を心掛けておりますので、お気軽にご相談ください。
≪情報元:松山市ホームページ≫